2017-03-27 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
言わば理財局長も、当時の理財局長も当時の管財局長も全く事実を知らないんですから。事実を知らない、であれば、国会でちゃんとそれは答弁をしているわけであります。ですから、それは全くそんたくが働いていなかった。
言わば理財局長も、当時の理財局長も当時の管財局長も全く事実を知らないんですから。事実を知らない、であれば、国会でちゃんとそれは答弁をしているわけであります。ですから、それは全くそんたくが働いていなかった。
この団体がなぜ第二別館に入っているかということにつきましてですが、当時の大蔵省管財局長通達の「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱いの基準」によるものでございます。当該通達におきまして、国の庁舎等を、その本来の用途または目的を妨げない限度において国以外の者が使用または収益することを許可することができる範囲の基準が掲げられております。
要は、大蔵省管財局長から各省の大臣官房会計課長に出した通達でありますが、この中に、国有財産を貸す、使用許可をおろす、「相手方の選定」という部分がありまして、その五番目にこう書いてあります。「相手方の選定に当たっては、透明性、公平性を確保するとともに、資力、信用、技能等を十分調査しなければならない。」そして、「具体的には、公募になじまないと判断される場合を除き、公募により選定するものとする。」
その後も、激動する時局にあって多くの修練を積まれ、戦後は、経済安定本部財政金融局長あるいは大蔵省管財局長として、戦後の経済復興に、はたまた新生日本の財政の確立に敏腕をふるわれ、八面六臂の御活躍をなされたのでございます。 このような官界における二十有余年の精進と貴重な御経験が、後に政治家として大をなす素地となったことは申すまでもありません。
少なくとも大蔵大臣、私は大蔵省当局に一遍お伺いしておきますが、建築交換という問題が昭和三十年にこういう特例法でできまして、こうなりましたときに大蔵省は昭和三十二年になりまして、管財局長の通達を各省庁に出しておりますね。
しかし、院長は当時この問題について全く御記憶がないということでありますから、あるいはこれらの国有財産の払い下げについてはかなりなものであっても、管財局長、今日では理財局長ですか、局長段階では全然この問題についてはタッチされないような大蔵省の仕組みになっておりますでしょうか。
この内閣では河野一郎氏が農林大臣から建設大臣を務められておりまして、この大蔵大臣田中角榮氏のもとで国有財産の払い下げの実務面の責任者であります大蔵省管財局長はあなたです。当時あなたが大蔵省の管財局長としてこの物件の払い下げを行っておられるわけであります。
○田代富士男君 その他ということもありますが、都計審でありますけれども、大蔵省からは管財局長、関東財務局長、建設省からは道路局長、住宅局長、計画局長、こういうメンバーがいろいろ出席していらっしゃる。そうして大手町公園がいま申し上げました三十八年の十月十四日のこの東京都市計画審議会において消え去っていくわけなんです。大手町公園が変更される。
それでいまの、政務次官は、管財局長は出てないけれども、議事録を見ましたと、関東財務局長出ております。ここではっきりと大手町公園に国の庁舎建設、ここに国の庁舎建設をすると。
なお、ただいま御質問になりました点につきましては、大蔵省ではその会議に管財局長が出る予定になっておりましたが出ておりませんので、本省としてはあとで議事録で報告を受けておりますが、関東財務局長が出ております。そしてその席上で承ったということは、すでにお手元にも御入手されておると思いますが、ただいま御質問がありましたように、「最初は、大手町公園でございます。
だから、このときには大蔵省からは当時の管財局長の江守堅太郎氏、それから関東財務局長の向井正文氏、同じく建設省からは当時の道路局長の尾之内由紀夫氏、住宅局長の前田光嘉氏、計画局長の町田充氏、こういうメンバーが参加しまして、国の庁舎建設計画のためということを質疑もなくこのとおりだということでやっていく、これが大蔵省も知らなかったでなくして、大蔵省の当時の管財局長、関東財務局長も出席しておりますし、建設省
地方専売局長として各地を転勤され、後昭和十六年には広島税務監督局長及び財務局長、翌十七年には大蔵省営繕管財局長に任ぜられました。この間、朝鮮、関東州、満洲国、中華民国等に出張され、また、各種の委員会、営団等の委員、評議員をおっとめになり、御活躍をされておりました。昭和十八年、専売局長官に任ぜられ、戦時下の専売事業に精根を傾けられました。しかし、二十年四月、みずから職をお引きになりました。
国有財産法の場合に、当時の—— 〔理事小谷守君退席、委員長着席〕 昭和三十二年の四月十九日ですか、第二十六国会、参議院の大蔵委員会で、国有財産法の一部改正案の審議があったときに、管財局長の、これは正示さんといわれるのですか、その方がやはり答弁している。この旧軍転法、これは特殊法なんだと。そうして国有財産法というのは一般法だと。
しかもその取引行為というものは、いま建設省の計画局長が申しました、いわば市の外郭団体として——外郭団体というよりも、市の代行機関としてやっておるものであって、理事長は市長である、それから専務理事は管財局長である、それからその理事は市の職員、たとえば助役その他の市の職員やら、議会の議長も入っておるのです。議会も関係しておるのですね。
いま勝澤先生からお話がございました、普通財産の新規貸し付けは、原則として、これを三十三年からやめるようにという趣旨で運営いたしております、と申し上げたわけでございますが、これは昨日も申し上げましたように、三十三年の管財局長の通牒でもって措置いたしております。
昭和二十五年の九月二十九日に、大蔵省の管財局長の通達が出ているじゃありませんか。ですから、こういう事実は、法律をつくって、この法律に基づいて、お寺が申請をして、譲与をした段階で、昭和二十五年までずっと続いてきたということですよ。これは用途指定がしてないし、それから道義的責任を信頼して払い下げておったということなんです。
それから、先ほど御指摘がございましたように、昭和二十五年に大蔵省の管財局長から神社本庁事務総長、並びに仏教連合会理事長あてに通達を出しております。社寺等に無償で貸し付けた国有財産の処分に関する法律によりまして譲与したものが、その後宗教目的以外に使われたり何かするものが出ておるという事態が起こっておる、非常に遺憾なことだということで警告を発しておるわけでございます。
第五が、昭和二十五年九月二十九日、大蔵省管財局長から神社本庁事務総長及び仏教連合会理事長あての、国有境内地の譲渡後の管理についての写し。 六番目が、仁和寺に対する無償譲渡の明細書。 四、五、六については、七日じゅうまでに提出していただいて、八日の審議にぜひ間に合わしていただきたいと存じます。 以上、大蔵省関係の資料を要求いたしておきます。
それで、実は管財局長でなく理財局長が受領したのは、それじゃどういうわけなんですか。
これは吹けば飛ぶようなダイヤということを言って、ずいぶんダイヤを軽視しているなという印象を持ったことがありましたが、ダイヤの数は百四十九万八千九十三個、こういう数字を管財局長が発表したことがあります。この点については、もう何十年もたっておりますから、ダイヤの数に間違いがあるかどうかをここで確かめておきたいと思います。
○勝澤委員 大臣、これは昨年決算委員会で問題になりまして、また大蔵委員会でもこれが問題になりまして、管財局長から、これは不当な処理であるから東洋プライウッド株式会社から返納させるという答弁が大蔵委員会におきましてあったようであります。その結果、いろいろ取り立てを行なったようでありますけれども、取り立てが不可能で、何か別の形で、約四千万円ですか、徴収をしたという話を聞いております。
これにつきましてはたしか所管の局から改善意見が出されておったと私は記憶しておりますが、まあただいま管財局長からもお話がございましたように、行政財産としてのもう用がなくなったもの、これはすみやかにできるだけ早く普通財産として大蔵省のほうに所管がえをする、大蔵省のほうで普通財産として管理する、それが一つの原則的な筋道でございます。
その際、大蔵省の、ここに来ておられる方かどうか忘れましたけれども、管財局長さんは、どうもあのサイエンスランドという会社の事業目録を見ますと、あれは随契の、いわゆる優先契約と申しますか指名払い下げと申しますか、そういうものにできる段階ではないということをおっしゃっておられたのであります。そういう問題が現在も続いておるわけであります。
○田川委員 建設省の住宅局長から、建設省住発第一〇七号、昭和三十九年四月七日、大蔵省管財局長殿として、こういう文書が正式に出されております。「神奈川県藤沢市辻堂所在の国有地の日本住宅公団への出資について。
この問題についてはすでに、美禰というのですか、美禰の郵便局用地の国に対する寄付行為は、地方財政再建特別措置法第二十四条第二項本文の寄付行為に該当するという回答を大蔵省は出しているのですが、大蔵省の管財局長ですね、江守堅太郎君ですか……。 ところで、その理由ですよ。
それはさっきお話ししたように、管財局長が申し入れと議決と使用、三つのうち二つが施行前になされている場合は適用除外と言っているのですけれども、この場合議決があとでなされているのだということだと、問題だと思うのです。これは議会をも軽視して、議会の承認を得ていない。あとで事後承諾的になって、それでも現に使用しちゃっているのです。